【サロン経営者向け】未成年者の同意書とは?何歳まで必要?書き方・記載項目・親権者同意書の注意点を解説
エステサロンや美容サロンでは、中学生・高校生など未成年のお客様から施術の予約や契約について相談を受けることがあります。
その際、
「未成年の同意書は何歳まで必要?」
「親権者のサインがあれば施術しても大丈夫?」
「18歳の高校生にも親権者同意書は必要?」
「同意書には何を書けばいい?」
「本人だけで来店した場合はどう対応する?」
など、判断に迷うサロン経営者の方も多いのではないでしょうか。
現在、日本では2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられています。
そのため、法律上の「未成年者」は原則として18歳未満です。18歳・19歳は成年となり、自分の意思で契約できるため、未成年者取消権の対象からも外れています。
一方、18歳未満の未成年者が契約などの法律行為を行う場合には、原則として親権者などの法定代理人の同意が必要です。同意を得ずに行った契約は、一定の場合を除き取り消すことができます。
そのため、未成年のお客様を受け入れるエステサロンでは、「親権者同意書にサインをもらえばOK」と考えるのではなく、
✅お客様の年齢を確認する
✅施術内容や契約内容をきちんと説明する
✅必要に応じて親権者等の同意を確認する
✅誰が、いつ、何について同意したのか記録する
✅取得した同意書を適切に保管する
といった一連の運用を整えておくことが重要です。
また、法律上は18歳から成年ですが、サロン独自の安全管理や契約方針として、18歳以上であっても高校生などについて保護者への確認を求めるケースも考えられます。
その場合は、「法律上の未成年者」と「サロン独自の利用ルール」を分けて考えることが大切です。
この記事では、サロン経営者向けに「未成年 同意書」をテーマとして、未成年者の同意書は何歳まで必要なのか、親権者同意書を用意する理由、記載しておきたい項目、書き方・例文、取得するときの注意点までわかりやすく解説します。
未成年のお客様を受け入れているサロンはもちろん、これから学生向けメニューや脱毛・フェイシャルなどを提供したいサロンも、現在の受付・契約方法を確認する際の参考にしてください。

未成年者の同意書とは?
未成年者の同意書とは、未成年のお客様が施術や契約を行う際に、親権者などの法定代理人がその内容を確認し、同意していることを記録するための書類です。
エステサロンでは、脱毛やフェイシャル、痩身などの施術を未成年のお客様が希望するケースもあります。
特にコース契約や回数券など、継続的なサービスや一定の金額が発生する契約では、年齢確認とあわせて、誰が契約内容に同意しているのかを明確にしておくことが重要です。
未成年者の同意書は何歳まで必要?
法律上の未成年者は「18歳未満」です。
2022年4月1日の民法改正により成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたため、現在は18歳になると親の同意がなくても自分自身で契約できるようになります。
また、18歳・19歳は未成年者取消権の対象ではありません。
年齢ごとに整理すると、次のようになります。
| 年齢 | 法律上の扱い | 契約時の考え方 |
|---|---|---|
| 18歳未満 | 未成年者 | 原則として法定代理人の同意が必要 |
| 18歳・19歳 | 成年者 | 自分で契約できる |
| 20歳以上 | 成年者 | 自分で契約できる |
そのため、「20歳未満だから親権者同意書が必要」という認識のまま運用しているサロンは、現在の成年年齢に合わせてルールを確認しておきましょう。
18歳の高校生にも親権者同意書は必要?
18歳になっていれば、高校生であっても法律上は成年者です。
そのため、「高校生だから」という理由だけで、法律上当然に未成年者として親権者の同意が必要になるわけではありません。18歳以上であれば、自分の意思で契約できます。
ただし、これは「法律上の成年年齢」の話です。
サロンによっては安全管理やトラブル防止などの観点から、
・高校生は保護者の同意をお願いする
・学生の場合は保護者への確認を行う
・特定の施術は一定年齢以上から受け付ける
など、独自の利用条件を設けることも考えられます。
この場合は、
「18歳未満なので法律上、法定代理人の同意を確認する」
ことと、
「18歳以上だが、サロンの利用ルールとして保護者の確認をお願いする」
ことを混同しないようにしましょう。
未成年者本人のサインだけではダメ?
18歳未満の未成年者が契約などの法律行為をする場合、原則として法定代理人の同意が必要です。法定代理人の同意を得ずに行った契約は、一定の例外を除いて取り消すことができます。
そのため、未成年のお客様本人に施術内容を説明してサインをもらうだけでは、親権者等の同意確認とは別の話になります。
サロン側では、
・お客様本人への施術内容の説明
・本人の意思確認
・年齢の確認
・必要な場合の親権者等への説明・同意確認
・いつ、誰が、何に同意したのかの記録
までを一連の流れとして考えておくことが大切です。
⭐ ポイント
「未成年者本人が納得していること」と「契約について法定代理人の同意が必要か」は分けて考えましょう。
特に未成年のお客様を受け入れる機会が多いサロンでは、スタッフによって対応が変わらないよう、年齢確認から同意取得までのルールをあらかじめ決めておくとスムーズです。

なぜ未成年者には親権者同意書を用意したほうがいい?
18歳未満の未成年者が契約などの法律行為をする場合、原則として親権者など法定代理人の同意が必要です。
法定代理人の同意を得ずに締結した契約は、一定の例外を除いて、未成年者本人または法定代理人が取り消すことができます。
そのため、未成年のお客様を受け入れるエステサロンでは、親権者の同意を適切に確認できる仕組みを整えておくことが重要です。
親権者が契約内容を確認したことを記録できる
親権者同意書を用意する大きな目的のひとつは、「誰が・どの内容について同意したのか」を記録として残すことです。
たとえば、未成年のお客様がコースや回数券などを契約したあとに、
「親には金額を伝えていなかった」
「1回だけの施術だと思っていた」
「コース契約をするとは聞いていなかった」
といった認識の違いが生じる可能性があります。
こうしたトラブルを減らすためにも、単に「施術を受けることに同意します」とするのではなく、実際に同意を得る対象が分かるようにしておくことが大切です。
特に契約を伴う場合は、施術内容だけでなく、料金や支払方法、契約期間などについても分かりやすく説明しましょう。
未成年者取消しによる契約トラブルを防ぐため
未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合、原則として未成年者取消しの対象になります。
ただし、未成年者が自由に処分することを許された財産の範囲内で行った契約など、取り消せない場合もあります。
そのため、「18歳未満の契約なら必ず取り消される」と一律に考えるのも正確ではありません。
サロン側として重要なのは、例外に頼って契約するのではなく、契約前に年齢を確認し、必要な場合には法定代理人の同意を適切に得る運用を整えておくことです。
特に高額なコース契約などでは、
年齢を確認する
↓
本人へ施術・契約内容を説明する
↓
親権者等にも必要な内容を確認してもらう
↓
同意を得る
↓
同意した内容を記録・保管する
という流れをサロン内で決めておくとよいでしょう。
親権者同意書があれば何でも契約できる?
親権者同意書があるからといって、「どのような契約方法でも問題ない」ということではありません。
たとえば、エステの契約内容によっては、特定商取引法における「特定継続的役務提供」の対象となる場合があります。
また、消費者契約では、不当な勧誘による契約の取消しや、不当な契約条項が無効となる場合もあります。
消費者庁も、事業者の損害賠償責任の全部を免除するような条項は無効になると説明しています。
つまり、
「親権者から同意書をもらった=サロン側は何をしても責任を問われない」
というものではありません。
親権者同意書は、あくまで適切な説明と同意確認を行ったうえで、その内容を記録するための重要な書類として考えましょう。
施術同意書と親権者同意書の違いは?
エステサロンでは、「施術同意書」と「親権者同意書」を混同しないことも重要です。
| 書類 | 主な目的 | 主に確認する内容 |
|---|---|---|
| 施術同意書 | お客様本人の施術への理解・同意を確認 | 施術内容、リスク、注意事項、健康状態など |
| 親権者同意書 | 未成年者の施術・契約等について親権者等の同意を確認 | 対象となる施術・契約内容、親権者情報、同意日など |
未成年のお客様だからといって、本人への説明を省いて親権者のサインだけをもらえばよいわけではありません。
本人にも施術内容や注意事項を年齢に応じて分かりやすく説明し、そのうえで必要な親権者等の同意を確認することが大切です。
⭐ ポイント
「本人への施術説明・意思確認」と「親権者等による契約への同意」は、それぞれの目的を意識して運用しましょう。
次の章では、実際に親権者同意書を作成するときに「どのような項目を記載すればよいのか」を具体的に解説します。

未成年者の親権者同意書に記載しておきたい項目は?
未成年者の親権者同意書には、「誰が・誰に対して・どの施術や契約について同意したのか」が分かるように、必要な情報を具体的に記載しておくことが大切です。
単に「施術に同意します」という一文と署名だけにするのではなく、親権者が何について同意したのか確認できる内容にしておきましょう。
親権者同意書に記載する主な項目
エステサロンで親権者同意書を作成する場合、主に次のような項目が考えられます。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 未成年者本人の情報 | 氏名・生年月日・住所など |
| 施術・サービス内容 | 同意の対象となる施術やコースなど |
| 契約内容 | コース名・契約金額・契約期間など、必要に応じて記載 |
| 同意する旨 | 親権者等が内容を確認して同意する旨 |
| 親権者等の情報 | 氏名・続柄・住所・連絡先など |
| 同意日 | 同意を行った年月日 |
| 親権者等の署名 | 同意した本人を確認するための署名欄 |
| サロン情報 | サロン名・店舗名など |
すべてのサロンでまったく同じ書式にする必要はありません。
提供しているメニューや契約方法、料金体系などに合わせて、必要な項目を設定しましょう。
未成年者本人の氏名・生年月日
まず、「誰についての同意なのか」が明確になるよう、未成年者本人の情報を記載します。
基本的には、
・氏名
・生年月日
・住所
・連絡先
などから、サロンの運用上必要な項目を設定します。
特に生年月日は、契約・施術時点で18歳未満なのかを確認するうえでも重要です。
受付時に「学生ですか?」と聞くだけでは、法律上の未成年者かどうかを正確に判断できません。
高校生でも18歳になっている場合があるため、「学生かどうか」ではなく「年齢・生年月日」を基準に確認しましょう。
同意する施術・契約内容
親権者が「何に同意したのか」を確認できるようにするため、対象となる施術や契約内容も明確にします。
たとえば、
・施術メニュー名
・コース名
・施術部位
・契約期間
・施術回数
・契約金額
などです。
特にコース契約や回数券などの場合、「エステの利用に同意します」とだけ記載するよりも、対象となる契約が分かるようにしておいたほうが、後から確認しやすくなります。
ただし、同意書だけですべての契約条件を説明しようとすると分かりにくくなる場合もあります。
契約書など別の書面がある場合は、それぞれの書類の役割を整理したうえで運用しましょう。
親権者等の氏名・続柄・連絡先
誰が同意したのかを確認できるよう、親権者等の情報も記載します。
たとえば、
・氏名
・未成年者本人との続柄
・住所
・電話番号
などです。
電話番号については、同意内容について確認が必要になった場合などに連絡できる情報として設定することが考えられます。
ただし、個人情報は必要以上に取得するのではなく、利用目的に応じて必要な範囲で取得・管理することが重要です。
同意内容を具体的に記載する
親権者同意書では、「同意します」という言葉だけでなく、何について確認・同意しているのかが分かる文章にします。
たとえば、
「上記の施術・契約内容について説明を受け、その内容を確認したうえで、本人がサービスを受けることに同意します。」
などです。
実際の文章は、サロンで提供している施術や契約内容に合わせて調整しましょう。
また、施術によるリスクや注意事項などについては、必要に応じて施術同意書やカウンセリングシートなど別の書類で確認する方法もあります。
同意日と親権者等の署名
親権者等の氏名だけでなく、「いつ同意したのか」が分かるように同意日も記載しておきましょう。
たとえば、
親権者等氏名:__________
続柄:__________
連絡先:__________
同意日:__年__月__日
署名:__________
といった形です。
書類を取得すること自体を目的にするのではなく、後から見たときにも「誰が・いつ・何について同意したのか」を確認できる状態にしておくことがポイントです。
写真・SNS掲載への同意は分けて考える
エステサロンでは、施術前後の写真を撮影し、ホームページやSNS、広告などに使用することもあります。
この場合、「施術への同意」と「写真を広告等に使用することへの同意」は目的が異なります。
そのため、親権者同意書にまとめて記載する場合でも、
□ 施術を受けることへの同意
□ 写真撮影への同意
□ ホームページへの掲載
□ SNSへの掲載
□ 広告・販促物への使用
など、何に同意しているのかを区別できるようにしておくと分かりやすいでしょう。
⭐ ポイント
親権者同意書は、「親のサイン欄を作れば完成」ではありません。
誰について、どの施術・契約について、誰が、いつ同意したのかを確認できる内容にすることが重要です。
次の章では、実際にサロンで使用する際の参考になる「未成年者の親権者同意書の書き方・例文」を紹介します。

未成年者の親権者同意書の書き方・例文
親権者同意書を作成するときは、難しい表現を並べるのではなく、「誰が・誰の・どの施術や契約について同意したのか」が明確に分かる内容にすることが大切です。
インターネット上にはさまざまなテンプレートがありますが、そのままコピーするのではなく、自店の施術メニューや契約方法、料金体系に合わせて内容を調整しましょう。
エステサロンで使える親権者同意書の例文
以下は、エステサロンで親権者同意書を作成する際の一般的な記載例です。
【親権者同意書】
私は、下記の申込者が貴サロンにおいて施術・サービスを受けることについて、その内容および注意事項等を確認したうえで同意します。
【申込者情報】
氏名:_______________
生年月日:__年__月__日
住所:_______________
電話番号:_____________
【施術・契約内容】
施術・コース名:__________
施術部位:_____________
施術回数:_____________
契約金額:____________円
契約期間:__年__月__日~__年__月__日
※必要な項目のみ使用してください。
【親権者等の同意】
私は、上記申込者が貴サロンから施術・サービス内容、料金、注意事項等について説明を受けることを確認し、上記施術・サービスの申込みおよび利用について同意します。
親権者等氏名:___________
申込者との続柄:__________
住所:_______________
電話番号:_____________
同意日:__年__月__日
署名:_______________
サロン名:_____________
※上記は一般的な記載例です。実際に使用する場合は、サロンの施術内容・契約方法・料金体系などに合わせて内容を調整し、必要に応じて専門家へ確認してください。
同意の対象を曖昧にしない
親権者同意書を作成するときに注意したいのが、
「サロンの利用に同意します」
といった抽象的な文章だけで済ませないことです。
たとえば、同じエステサロンでも、
・都度払いのフェイシャル1回
・全身脱毛の複数回コース
・痩身の長期コース
・回数券の購入
では、施術内容や料金、契約期間などが異なります。
何について同意を得たのか分からない書類では、後から内容を確認する際にも困ってしまいます。
特にコース契約などを行う場合は、契約書などの他の書面とも整合するように、対象となるサービスや契約を明確にしておきましょう。
施術内容やリスクの説明も忘れない
親権者同意書は、単に「契約してもいい」という意思を確認するだけのものとして扱うのではなく、必要な情報をきちんと説明したうえで同意を得ることが重要です。
エステの施術内容によっては、
・赤み
・ヒリつき
・かゆみ
・乾燥
・刺激を感じる可能性
・施術後に避けたほうがよい行動
など、事前に伝えておきたい注意事項があります。
また、未成年者本人にも施術内容や注意事項を分かりやすく説明し、本人の意思を確認することが大切です。
親権者が同意しているからといって、本人への説明を省略してよいわけではありません。
「親権者への説明・同意確認」と「施術を受ける本人への説明・意思確認」の両方を意識して運用しましょう。
施術同意書と親権者同意書を使い分ける
前回の記事でも解説した「施術同意書」と、今回の「親権者同意書」は目的が異なります。
施術同意書では、
・どのような施術を行うのか
・どのような反応やリスクが考えられるのか
・施術を受けられないケースはあるか
・施術後に何に注意するのか
などについて、お客様本人が説明を受け、理解・同意したことを確認します。
一方、親権者同意書は、18歳未満の未成年者について、必要となる法定代理人の同意を確認・記録するために使用します。
そのため、未成年のお客様については、
「親権者同意書があるから施術同意書は必要ない」
と単純に置き換えるのではなく、それぞれの目的を考えて必要な確認を行うことが大切です。
関連記事として「エステの施術同意書とは?必要性・記載項目・書き方・注意点」の記事へ内部リンクを設置しておくと、読者にも違いを理解してもらいやすくなります。
ネット上のテンプレートをそのまま使わない
「未成年 同意書」と検索すると、無料で使えるさまざまなテンプレートが見つかります。
テンプレートは書類作成の参考になりますが、そのまま自店で使用できるとは限りません。
サロンによって、
・提供している施術
・使用する美容機器
・対象年齢
・料金
・契約期間
・支払方法
・キャンセルルール
・未成年者への対応方針
などが異なるためです。
たとえば、都度払いのみのサロンと、高額な長期コースを販売しているサロンでは、確認すべき契約内容も変わってきます。
テンプレートはあくまで「たたき台」として活用し、自店のサービス内容や契約方法に合わせて見直しましょう。
⭐ ポイント
親権者同意書は「サイン欄があればよい」のではなく、親権者等が何について同意するのか分かる内容にすることが重要です。書類を作成したら、実際の受付・説明・契約の流れと内容が合っているかも確認しましょう。
次の章では、サロンで特に迷いやすい「未成年のお客様が一人で来店した場合はどうする?」「親権者への電話確認だけで大丈夫?」といった実際の対応方法について解説します。

未成年のお客様が一人で来店した場合はどう対応する?
18歳未満のお客様が一人で来店した場合は、その場ですぐに契約を進めるのではなく、まず年齢と希望する施術・契約内容を確認しましょう。
未成年者が契約などの法律行為をする場合、原則として法定代理人の同意が必要です。法定代理人の同意を得ずに行った契約は、一定の例外を除いて取り消すことができます。
そのため、未成年のお客様を受け入れるサロンでは、あらかじめ対応方法を決めておくことが大切です。
まずは年齢を確認する
現在の成年年齢は18歳です。
そのため、
・17歳の高校生 → 未成年者
・18歳の高校生 → 成年者
・19歳の大学生 → 成年者
となります。
「高校生だから未成年」と判断するのではなく、生年月日などから年齢を確認しましょう。
親権者が同伴していない場合は?
18歳未満のお客様が一人で来店した場合は、
年齢を確認
↓
本人に施術・料金などを説明
↓
必要な親権者等の同意を案内
↓
同意を確認
↓
契約・施術
というように、サロン内で基本的な流れを決めておくと安心です。
特にコースや回数券などの契約では、「せっかく来店してくれたから」とスタッフの判断だけで進めず、必要な確認を行いましょう。
親権者への電話確認だけでもいい?
法律上、「親権者同意書」という名称の書面を必ず作成しなければならないと一律に定められているわけではありません。
ただし、電話確認だけでは、後から「誰が・いつ・どの契約について同意したのか」を確認しにくくなる可能性があります。
そのため、親権者同意書などを活用して同意内容を記録しておくと、サロン側も確認しやすくなります。
電話確認を併用する場合も、確認した日時や相手、確認内容などを記録しておくとよいでしょう。
スタッフによって対応を変えない
複数のスタッフがいるサロンでは、
・年齢の確認方法
・親権者同意が必要となるケース
・同意の確認方法
・施術可能な年齢
・契約を進めるタイミング
などをあらかじめ決めておきましょう。
⭐ ポイント
大切なのは、親権者同意書をもらうことだけではありません。「年齢確認 → 説明 → 同意確認 → 契約・施術 → 記録」という流れをサロン内で統一しておくことが重要です。

未成年者の同意書を取得・管理するときの注意点
親権者同意書は、取得して終わりではありません。
未成年のお客様を受け入れる場合は、同意内容だけでなく、年齢や施術内容、来店履歴なども確認しながら対応できるよう、サロン内の管理方法を整えておくことが大切です。
同意書は適切に保管する
親権者同意書を取得したら、必要なときに確認できるよう適切に保管しましょう。
特に確認できるようにしておきたいのは、
・誰についての同意書なのか
・誰が同意したのか
・いつ同意したのか
・どの施術・契約について同意したのか
といった情報です。
紙で管理する場合も、「どこにあるか分からない」という状態にならないよう、サロン内で保管方法を統一しておきましょう。
個人情報の取り扱いにも注意する
親権者同意書には、お客様本人だけでなく、親権者等の氏名・住所・電話番号などの個人情報が含まれることがあります。
そのため、必要な範囲の情報を取得し、第三者が簡単に閲覧できないよう適切に管理することも重要です。
顧客情報や施術履歴もあわせて管理する
未成年のお客様への対応では、親権者同意書だけでなく、
・生年月日などの顧客情報
・予約・来店履歴
・過去の施術内容
・施術時の状態
・次回来店時に確認したい事項
なども管理しておくと、継続して来店された際の確認がしやすくなります。
たとえば、次回来店時に「前回はどの施術を受けたのか」「いつ来店したのか」といった情報をすぐ確認できれば、カウンセリングや施術もスムーズに進めやすくなります。
BEAUTY POSで顧客情報や施術履歴を効率よく管理
サロン向け顧客・売上管理システム「BEAUTY POS」では、予約管理・顧客管理・売上管理など、日々のサロン運営に必要な情報をまとめて管理できます。
また、オプションの電子カルテを活用することで、お客様の施術に関する情報や履歴も記録・確認しやすくなります。
未成年のお客様を継続的に受け入れるサロンでは、同意書の管理だけでなく、顧客情報や予約・来店履歴、施術履歴なども整理しておくことが大切です。
顧客数が増えるほど、「前回いつ来店した?」「どんな施術を受けた?」といった情報を探す手間も増えていきます。
BEAUTY POSを活用して顧客情報や施術履歴を確認しやすい環境を整えることで、日々の受付やカウンセリング、接客業務の効率化にもつながります。

⭐ 未成年のお客様への対応では、「同意書を取得すること」だけでなく、その後の顧客情報や施術履歴まで適切に管理できるサロン運営の仕組みを整えることが重要です。

未成年者の同意書に関するよくある質問
最後に、エステサロンで未成年のお客様を受け入れる際に迷いやすいポイントをQ&A形式でまとめます。
Q1. 未成年者の同意書は何歳まで必要ですか?
法律上の未成年者は18歳未満です。
2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳・19歳は親の同意がなくても自分で契約でき、未成年者取消権の対象からも外れています。
そのため、「20歳未満=未成年」として運用しているサロンは、現在の成年年齢に合わせてルールを確認しておきましょう。
Q2. 18歳の高校生にも親権者同意書は必要ですか?
18歳になっていれば、高校生であっても法律上は成年者です。
そのため、未成年者であることを理由とした法定代理人の同意は原則として必要ありません。18歳になると親の同意なしで契約できるようになります。
ただし、サロン独自の利用ルールとして「高校生は保護者への確認をお願いする」などの条件を設けている場合は、そのルールに沿って対応します。
「法律上の未成年者」と「サロン独自の利用条件」は分けて考えましょう。
Q3. 親権者同意書があれば未成年者に施術できますか?
親権者同意書があるだけで、すべての施術や契約が自動的に問題なくなるわけではありません。
未成年のお客様本人にも施術内容や注意事項などを分かりやすく説明し、本人の意思や体調・肌状態などを確認することが大切です。
また、使用する美容機器や施術内容によって年齢に関する注意事項が設定されている場合は、それらも確認したうえでサロンの対応方針を決めましょう。
Q4. 親権者同意書がないと契約は必ず取り消されますか?
必ず取り消されるとは限りません。
民法では、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は原則として取り消すことができますが、法定代理人から処分を許された財産の範囲内で行った場合など、例外も定められています。
サロン側としては例外を前提にするのではなく、契約前に年齢を確認し、必要な場合には法定代理人の同意を適切に確認する運用を整えておくことが重要です。
Q5. 親権者同意書と施術同意書は同じものですか?
目的が異なります。
親権者同意書は、未成年者の施術や契約などについて親権者等の同意を確認するためのものです。
一方、施術同意書は、施術を受ける本人が施術内容や注意事項、考えられるリスクなどについて説明を受け、理解・同意したことを確認するために使用します。
未成年のお客様の場合も、「親権者から同意を得ること」と「本人へ施術内容を説明して意思を確認すること」を分けて考えることが大切です。

まとめ|未成年者の同意書はサロン内の対応ルールまで整えよう
未成年のお客様を受け入れるエステサロンでは、親権者同意書を用意するだけでなく、年齢確認から説明・同意確認・契約・施術・情報管理まで、一連の対応方法を整えておくことが重要です。
今回のポイントをまとめると、
✅現在の成年年齢は18歳
✅18歳未満の契約は原則として法定代理人の同意が必要
✅18歳・19歳は自分で契約できる
✅18歳の高校生も法律上は成年者
✅親権者同意書には誰が・いつ・何に同意したか分かるように記載する
✅親権者の同意だけでなく未成年者本人への説明も大切
✅施術同意書と親権者同意書は目的が異なる
✅取得した個人情報や同意書は適切に管理する
✅スタッフによって対応が変わらないようサロン内のルールを決める
といった点が重要です。成年年齢と未成年者取消権については、法務省・消費者庁も18歳を基準として案内しています。
そして、未成年のお客様への対応では、同意書だけではなく「いつ来店したのか」「過去にどのような施術を受けたのか」といった顧客情報・施術履歴を確認できる環境も整えておきたいところです。
BEAUTY POSでは、予約管理・顧客管理・売上管理など、サロン運営に必要な情報をまとめて管理できます。オプションの電子カルテを活用すれば、お客様の施術に関する情報や履歴も記録・確認しやすくなります。
未成年のお客様が継続して来店するサロンだからこそ、同意書の内容を見直すだけでなく、顧客情報や施術履歴を含めた「サロン全体の管理方法」も一緒に見直してみてはいかがでしょうか。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別のケースに対する法的助言ではありません。親権者同意書や契約書を実際に作成・運用する際は、最新の法令や提供するサービスの内容を確認し、必要に応じて専門家へご相談くださ

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